創価大学教育学会会則
第1章総則
- 第1条
- 本会は,創価大学教育学会と称する。
- 第2条
- 本会は,建学の理念に基づき,教育学およびこれに関連する学術の研究を推進し,会員相互の交流を行うとともに,本学の学生や卒業生(修了生を含む)の教育研究の充実に寄与することを目的とする。
- 第3条
- 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
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- 会員の研究促進を目的とする会合(以下「総会」という)の開催。
- 会員の研究促進を図る講演会,研究会等の主催,又は後援。
- 機関誌『創大教育研究』の発行。
- 在学生会員の教育研究の補助,新入生研修の主催。
- 会員名簿の作成,会員間のネットワークづくりと情報提供,ホームページの開設等会員間の研究交流を活性化する事業の展開,又は支援。
- その他必要な事業。
- 第4条
- 本会は,事務局を〒192-8577 東京都八王子市丹木町1丁目236番地 創価大学教育学部内に置く。
第2章会員
- 第5条
- 本会は,次の会員をもって構成する。
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- 正会員
本学教職員(非常勤・退職者を含む),本学学部生(通信教育部生を含む),大学院生及び本学卒業生(修了生を含む)のうち入会を希望し,所定の手続きをした者。 - 準会員
入会を希望する学生(通信教育部生を含む)で,所定の手続きを経て,運営委員会の了承を得た者。但し,会費負担を負わない者。 - 賛助会員
本会の目的に賛同し運営委員会の了承を得た者。 - 名誉会員
本会に寄与し,運営委員会の推薦により,総会で承認を得た者。 - 本会の正会員の種別は,次のとおりとする。
- 個人会員/本学教職員(非常勤・退職者を含む)。
- 在学生,卒業・修了生会員/本学の学部(通信教育部を含む)又は大学院に在学する者,本学の卒業生(修了生を含む)で,所定の手続きをした者。
- 正会員
- 第6条
- 会員は,本会の実施する以下の活動等を優先的に受けることができる。
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- 会員は,本会が主催する各種の行事に出席することができる。
- 正会員は,本会の機関誌その他の刊行物の領布を受けることができる。又,機関誌『創大教育研究』に論文等を投稿することもできる。
- 会員は,本会のWEBからの情報を入手することができる。
- 会員は,本会が主催する各種の講演会,研究発表会に研究を発表することができる。
- 第7条
- 会員は,所定の会費を納入しなければならない。前年度会費を滞納した者および連絡先不明者は,第6条に定めた会員の資格と権利が失われる。 また紀要への投稿,教育研究大会での発表を行う場合は当該年度の会費を納入済みでなければならない。会費の金額等については細則で定める。
第3章役員
- 第8条
- 本会に,次の役員を置く。
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- 会長 1名
- 副会長 2名
- 会計 1名
- 運営委員 10名程度
- 会計監事 2名
- 第9条
- 会長は,本会を代表し会務を掌握する。
- 第10条
- 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。
- 第11条
- 運営委員会は,本会の運営にあたる。
- 第12条
- 会計は,本会の会計事務を担当する。
- 第13条
- 会計監事は,本会の会計を監査する。
- 第14条
- 役員の選出は,次の方法による。
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- 会長・副会長は,創価大学教育学部長,創価大学教職大学院研究科長,創価大学教育学研究科長の互選により決定する。
- 運営委員は,会長が正会員から選任する。ただし,学生委員は準会員も可とする。なお,教員委員については教育学部教授会及び教職大学院研究科委員会並びに教育学研究科委員会からの推薦を優先する。
- 会計は,運営委員会から選出する。
- 会計監事は,運営委員会が決定する。
- 第15条
- 役員の任期は,次のとおりとする。
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- 会長・副会長は,1年として再任を妨げない。
- 運営委員は,原則2年として再任を妨げない。
- 会計は,2年とし再任を妨げない。
- 会計監事は,1年とし再任を妨げない。
第4章総会
- 第16条
- 総会は,本会の最高決議機関であり,次の定めによる。
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- 総会は,会長が年1回これを招集する。総会は正会員の3分の1以上の参加(委任状を含む)により成立する。 議決は出席者の過半数による。なお,諸般の事情により,総会を対面形式で開催することが難しい場合は,オンラインにて開催することもできる。
- 前項のほか,運営委員会が必要を認めたとき,または会員の5分の1以上の要請があった時は,会長は臨時に総会を実施することができる。
- 議長は,会長があたる。
- 総会は,以下の事項について議決する。(1)会則の変更(2)解散(3)事業の変更(4)事業報告及び収支決算 (5)その他会の運営に関する重要事項
なお,総会では予め通知された事項についてのみ決議することができる。
第5章運営委員会
- 第17条
- 運営委員会は,次の定めによる。
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- 会長は運営委員会の議長となる。
- 運営委員会は,会長の招集に基づき,随時これを開催し,会則にのっとり必要な事項を審議し執行する。なお,諸般の事情により,対面形式で開催することが難しい場合は,オンラインにて開催することができる。
- 前項のほか,緊急を要する問題の場合は,会長の要請に基づき運営委員会を総会に代わる審議機関とすることができる。ただし,この場合は,結果を速やかに会員に報告するものとする。
- 運営委員会は,事業報告と事業計画,決算報告と予算案を総会に提出し,承認を得なければならない。
- 運営委員会の下に事業の実行委員会および機関誌の編集委員会を置くことができる。
第6章会計
- 第18条
- 本会の会計は,会費の収入によってまかなう。寄附金その他の収入は,運営委員会の承認を得て会計に繰り入れることができる。
- 第19条
- 本会の会計は,毎年1月1日より翌年12月31日までを会計年度とし,年度末収支決算を翌年度総会に報告し承認を得る。
- 第20条
- 会計監事は,年1回以上会計を監査し,結果を総会に報告する。
附則
- 本会則は,総会の議を経て,改廃することができる。
- 本会則の施行にあたり必要な細目は,総会の議を経て別に細則としてこれを規定する。
- 本会則は,平成26(2014)年5月31日より実施する。
- 本会則は,平成28(2016)年6月5日より一部改訂して,実施する。
- 本会則は,平成30(2018)年6月9日より実施する。
- 本会則は,令和3(2021)年6月6日より実施する。
- 本会則は,令和4(2022)年6月12日より実施する。
- 本会則は,令和6(2024)年6月7日より一部改訂して,実施する。
- 本会則は,令和7(2025)年6月6日より一部改訂して,実施する。
- 本会則は,令和8(2026)年1月10日より一部改訂して,実施する。
細則
- 第3条に基づく機関誌『創大教育研究』は,運営委員会が会員の中から委託した編集委員により,別に定められた<編集規定>にのっとり,原則として毎年1回発行する。
- 第7条に基づく会費は,当分の間次のとおりとする。
- 正会員
個人会員 年額 6,000円
非常勤・退職教職員 年額 3,000円
在学生,卒業・修了生会員 年額 2,000円 - 賛助会員 年額 一口 3,000円(一口以上)
- 名誉会員 会費を免除する。
- 正会員
- 本会の設立年月日については,『創大教育研究』第1号所収の会則の実施日である平成2年6月25日とする。